職長能力向上教育(製造業等)
職長能力向上教育(製造業等)
受講対象者
製造業(一部除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の職長教育受講後5年の経験のある方、職長及び作業中の労働者を直接指導又は監督する者の職務に就いている5年の実績のある方、及び機械設備等大幅に変更したときに、職長能力向上教育を実施することが求めれれて居ります。
(講習科目)
※実行カリキュラムの学科・演習を以下の内容で1日間行います。
講習の基本項目(必須)の時間配分
講習科目 | 時間 |
---|---|
職長の役割と職務 | 15分 |
製造業における労働災害の動向 | 10分 |
「リスク」の基本的考え方を踏まえた職長として行うべき労働災害防止活動 | 25分 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 | 25分 |
異常時における措置 | 10分 |
部下に対する指導力の向上(リーダーシップなど) | 25分 |
関係法令に係る改正の動向 | 10分 |
合 計 | 120分 |
実行カリキュラム : 下記コースより選択をお願い致します。
1、 リスクアセスメント(基礎)コース
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
職長として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 1、基本項目(必須) 2、専門項目 ・リスクアセスメント(製造業等) | 240分 |
グループ演習 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(リスクアセスメント) | 120分 |
合 計 | 360分 |
2、 リスクアセスメント(労働安全衛生マネジメントシステム)コース
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
職長として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 1、基本項目(必須) 2、専門項目 ・リスクアセスメントの基礎 ・労働安全衛生マネジメントシステムの仕組み | 270分 |
グループ演習 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 | 150分 |
合 計 | 420分 |
3、 危険予知訓練コース
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
職長として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 1、基本項目(必須) 2、専門項目 ・危険予知訓練(基礎4ラウンド、ワンポイントKYなど) | 240分 |
グループ演習 | 基礎4ラウンド、ワンポイントKYなど | 180分 |
合 計 | 420分 |
4、 部下に対する指導力向上コース
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
職長として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 1、基本項目(必須) 2、専門項目 ・部下に対する指導力の向上(コーチング、確認会話) | 180分 |
グループ演習 | リーダーシップ、確認会話など | 180分 |
合 計 | 360分 |
5、 労働災害防止活動コース
科 目 | 範 囲 | 時 間 |
---|---|---|
職長として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 1、基本項目(必須) 2、専門項目 ・安全衛生実行計画の作成と実施 ・職場巡視 ・危険予知訓練(KYT) ・ヒヤリハット活動 ・4S(5S)活動 | 240分 |
グループ演習 | 職長の職務を行うに当たっての課題、安全衛生実行計画の作成と実施 | 180分 |
合 計 | 420分 |
※テキスト講義+DVD映像+演習
出張講習
※定期講習を行っておりません。出張講習でお申込みをお願いします。
出張講習を実施しております。(全国対応) 実 績 : 北海道 栃木県 群馬県 長野県 静岡県 岐阜県 広島県 福岡県
安全衛生講習センターの講師は、労働安全コンサルタントであり、中央労働災害防止協会のRST講座や安全衛生専門講座等を経たベテラン講師陣です。
根拠法令関係
安全衛生教育
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるとろにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で厚生労働省令で定めるもの。
『労働安全衛生法第60条』
職長等の教育を行うべき業種
法60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
2 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
3 電気業 4 ガス業 5 自動車整備業 6 機械修理業
『労働安全衛生規則第40条第2項』
製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育について 『令和2年3月31日付け基発0331第7号』
記1、製造業に係る事業者は、職長等に対し、新たにその業務に就くことになった後おおむね5年ごと及び機械設備等を大幅に変更した時に、職長等能力向上教育を行うものとすること。『基発0331第7号』