フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
受講対象者
業種にかかわらず安全帯を使用する業務の管理者、指導者、監督者、作業者が対象です。(就業時 18歳以上、18歳未満の受講は可能ですが、特別教育修了証の発行は18歳誕生日です。)
※定期講習を行っておりません。出張講習でお申込みをお願いします。
(講習科目)
講習科目 | 時間 |
---|---|
Ⅰ 作業に関する知識 | 1時間 |
Ⅱ 墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ。) | 2時間 |
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 | 1時間 |
Ⅳ 関係法令 | 0.5時間 |
Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等(実技科目) | 1.5時間 |
合 計 | 6時間 |
※テキスト講義+DVD映像+実技教育
※実技:フルハーネスの装着の方法、装着点検確認
安全衛生講習センターの講師は、建設現場経験が豊富、各種建設関係資格保有者の労働安全コンサルタントであり、足場作業主任者技能講習及び能力向上教育、足場の点検実務者研修、足場の組立等特別教育の講師を担当しております。
受講を省略できる条件による受講料金(講習時間内での受講)
講習科目 | 時間 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ 作業に関する知識 | 1時間 | ● | |||
Ⅱ 墜落制止用器具 | 2時間 | ● | ● | ||
Ⅲ 労働災害の防止に関する知識 | 1時間 | ● | ● | ||
Ⅳ 関係法令 | 0.5時間 | ● | ● | ● | ● |
Ⅴ 墜落制止用器具の使用方法等 | 1.5時間 | ● | ● | ||
合 計 | 6時間 |
受講を省略できる条件(同上表空白部)
①適用日時点において(下記★)の場所でフルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者 は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅴを省略できます。②(下記★)の場所で胴ベルト型を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者は、Ⅰを省略できます。③ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者は、Ⅲを省略できます。
Aコース:上記①+③免除対象、Bコース:①、Cコース:②+③、Dコース:免除対象外(6時間講習)
■ 出張講習を実施しております。(全国に対応) 実績 : 青森県 福島県 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 滋賀県 大阪府
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の根拠法令関係
安全衛生教育
事業者は、危険又は有害業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
『 労働安全衛生法 第59条第3項 』
安衛法第59条第3項の特別教育の対象となる業務に、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところ(上記★)において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」が追加されます。フルハーネス型安全帯を使用する作業者は、2019年2月1日以降は特別教育が義務化されます。
足場等特別教育を必要とする業務
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く
『 労働安全衛生規則第36条第39号 』