石綿取扱い作業従事者特別教育

石綿(アスベスト)使用建築物等解体等業務特別教育

受講対象者

石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業業務や粉じんに暴露される恐れのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業業務従事者。石綿等に係る作業業務を行う予定の方。石綿(アスベスト)に関する知識を高めたい方等、どなたでも受講を頂けます。

※定期講習を行っておりません。出張講習でお申込みをお願いします。

(講習科目)

講習科目 時間
石綿の有害性 30分
石綿等の使用状況 1時間
石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 1時間
保護具の使用方法 1時間
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項  1時間30分
 合 計  4時間30分

        ※テキスト講義+DVD映像

安全衛生講習センターの講師は、建設現場経験が豊富、各種建設関係資格保有者、建設業労働災害防止協会の石綿取扱い作業従事者特別教育講師養成講座を経た労働安全コンサルタントが担当します。

■ 出張講習を実施しております。(全国対応)実績 : 千葉県  東京都  神奈川県  静岡県  大阪府  福井県  新潟県

出張講習

根拠法令関係

安全衛生教育

事業者は、危険又は有害業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
『 労働安全衛生法 第59条第3項 』

特別教育を必要とする業務

石綿障害予防規則第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務
『 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針 』

安全の衛生

事業者は、第4条第1項各号に掲げる作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、(略)当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。
『 石綿障害防止規則第27条 』

作業計画

事業者は、次に掲げる作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

1 石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業
2 第10条第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
『 石綿障害予防規則第4条第1項 』

石綿取扱い作業従事者特別教育申込み