酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育(第2種酸素欠乏危険作業特別教育)
受講対象者
酸素欠乏症等防止規則に定められた酸素欠乏、酸素欠乏症・硫化水素、硫化水素中毒が発生する恐れのある作業(タンク内、地下掘削、地下室、下水道、ピット、坑内、暗渠等)に係る業務従業者。左記、業務に係る予定の方。酸素欠乏・硫化水素の知識を高めたい方等、どなたでも受講いただけます。
※定期講習を行っておりません。出張講習でお申込みをお願いします。
(講習科目)
講習科目 | 時間 |
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酸素欠乏等の発生の原因 | 1時間 |
酸素欠乏症等の症状 | 1時間 |
空気呼吸器の使用方法 | 1時間 |
事故の場合の退避及び救急そ生の方法 | 1時間 |
その他酸素欠乏等の防止に関し必要な事項 | 1時間30分 |
合 計 | 5時間30分 |
※テキスト講義+DVD映像
安全衛生講習センターの講師は、現場経験が豊富、各種建設関係資格保有者、建設業労働災害防止協会の酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育講師養成講座を経た労働安全コンサルタントが担当します。
■ 出張講習を実施しております。(全国対応) 実 績 : 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県
根拠法令関係
安全衛生教育
事業者は、危険又は有害業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
『 労働安全衛生法 第59条第3項 』
特別教育を必要とする業務
労働安全衛生法施行令・別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
『 労働安全衛生規則第36条第26号 』
特別の教育
事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは当該労働者に対し、(略)特別の教育を行わなければならない。
②前項の規定は、第2種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。
『 酸素欠乏症等防止規則第12条第1、2項 』