職長教育(製造業等)

職長教育(製造業各種)

受講対象者

製造業各種(一部除く)の職長教育 「電子部品(半導体)製造、プリント配線板製造、薄型ディスプレイ製造、スクリーン印刷インク製造、自動車機器製造等」の職長教育  自動車整備業の職長教育等  職長及び作業中の労働者を直接指導又は監督する者の職務に就いている方または就く予定の方。令和5年4月1日から「食品製造業」「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに対象業種に拡大されます。

職長とは:常に現場にいて作業者に対し作業の進め方について直接、指導・監督する立場の者(作業者の直近上位のライン監督者)

(研修科目)

※学科・演習を以下の内容で2日間行います。

講 習 科 目 時  間
職長の役割
1.職長の役割と責務
2.職長教育の教育事項
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
1.作業手順の定め方
2.労働者の適正な配置の方法
2.0時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
1.指導及び教育方法
2.作業中における監督及び指示の方法
2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
1.危険性又は有害性等の調査の方法
2.危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
3.設備、作業等の具体的な改善の方法
4.0時間
異常時等における措置に関すること
1.異常時における措置
2.災害発生時における措置
1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
1.作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
2.労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫引き出す方法
2.0時間
              合     計 12.0時間

        ※テキスト講義+DVD映像+演習

講習料金(定時講習)

※定期講習を行っておりません。出張講習でお申込みをお願いします。

講習日程

日程 科目 会場 備考 申込み
2020年
〇月〇,〇日(〇・〇)
職長教育(製造業等)
(テキスト、教材共)
2日間 お申し込み

■ 出張講習を実施しております。 (全国対応)   実 績 : 栃木県  山梨県  埼玉県  東京都  愛知県  京都府

出張講習

安全衛生講習センターの講師は、労働安全コンサルタントであり、中央労働災害防止協会RST講座を経たベテラン講師陣です。

根拠法令関係

安全衛生教育

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるとろにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で厚生労働省令で定めるもの。
『労働安全衛生法第60条』

職長等の教育を行うべき業種

法60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
2 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)

3 電気業   4 ガス業   5 自動車整備業   6 機械修理業
『労働安全衛生規則第40条第2項』

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