職長・安全衛生責任者教育

職長・安全衛生責任者教育(建設業等)

受講対象者

建設業、製造業(一部除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業の職長及び作業中の労働者を直接指導又は監督する者の職務に就いている方または就く予定の方。総合建設会社(ゼネコン等)の協力業者の現場責任者、安全衛生管理業務の自己啓発を考えている方等どなたでも受講できます。

(研修科目)

※学科・演習を以下の内容で2日間行います。

講習科目 時間
作業方法の決定及び労働者の配置に関すること 2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること 2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等に関すること 4時間
異常時における措置に関すること 1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること  2時間
 安全衛生責任者の職務等  1時間
 統括安全衛生管理の進め方  1時間
 合計  14時間

        ※テキスト講義+DVD映像+演習

講習料金(定時講習)

16,720円 ( 受講料 + テキスト + 教材 含む )

講習日程

日程 科目 会場 備考 申込み
2024年
月,日(土・日)
職長・安全衛生責任者教育 北とぴあ 2日間 お申し込み
2024年
月,日(土・日)
職長・安全衛生責任者教育 品川区立総合区民会館(きゅりあん) 2日間 お申し込み

■ 出張講習を実施しております。(全国対応)  実 績 : 栃木県  山梨県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県  静岡県  愛知県  奈良県

出張講習

安全衛生講習センターの講師は、労働安全コンサルタントであり、中央労働災害防止協会RST講座及び建設業労働災害防止協会の職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を経たベテラン講師陣です。

根拠法令関係

安全衛生教育

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるとろにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で厚生労働省令で定めるもの。
『労働安全衛生法第60条』

職長等の教育を行うべき業種

法60条の政令で定める業種は次の通りとする。
1 建設業
2 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロファン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業
3 電気業   4 ガス業   5 自動車整備業   6 機械修理業
『労働安全衛生規則第40条第2項』

安全衛生責任者

第15条第1項又は第3項の場合において、これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
『労働安全衛生法第16条』

(略)現場で直接労働者を指揮する職長の労働災害防止に果たす役割はますます重要となっており、(略)安全衛生責任者には、このような職長が選任することが多く、この場合、職長としての職務だけでなく、安全衛生責任者としての職務をも的確に遂行する必要がある。(略)安全衛生責任者の資質の向上を図る(略)
『建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の推進について(平成12年基発第179号)』

職長・安全衛生責任者教育申込み