雇入れ時・新入者教育(製造業等)

雇入れ時・新入者教育(製造業等)

受講対象者

製造業等の新入社員や他業種からの配転者の方々を対象とした新規採用者等に対する「雇い入れ時等の教育」講習です。

(講習科目)

※ 学科を以下の内容で1日間行います。

講習科目 時間
 1 職場の安全衛生管理   1.0時間
 2 安全な仕事の基本と進め方   1.0時間
 3 安全で快適な環境と健康のために   1.時間
        合    計   3.0時間

※テキスト講義+DVD映像

※ 定期講習(定時講習)を行っておりません。出張講習でお申込みをお願い致します。

安全衛生講習センターの講師は、労働安全コンサルタントであり、中央労働災害防止協会のRST講師養成講座等を経たベテラン講師陣です。

■ 出張講習を実施しております。(全国対応)  実績 : 栃木県  東京都

出張講習

根拠法令関係

(安全衛生教育)
事業者は、労働者を雇い入れた時は、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
『 労働安全衛生法第59条 』

(雇入れ時等の教育)
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行わなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3 作業手順に関すること。
4 作業開始時の点検に関すること。
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
『 労働安全衛生規則第35条第1項 』

(令第2条第3号に掲げる業種とは、以下に掲げる以外の業種)
1 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人以上
2 製造業(物の加工業を含む)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人以上
『 労働安全衛生法施行令第2条第3号 』

雇入れ時・新入者教育(製造業等)申込み用紙