有機溶剤業務従事者安全衛生教育
有機溶剤作業従事者労働衛生教育
受講対象者
塗装・洗浄・接着剤等の使用時に有機溶剤中毒に係る恐れのある業務従事の方(有機溶剤作業主任者以外の労働者)。左記、有機溶剤を扱う業務を行う予定の方。有機溶剤作業従事者については、特別教育に準じた教育です。
※定期講習を行っておりません。出張講習でお申込み下さい。
(講習科目)
講習科目 | 時間 |
---|---|
有機溶剤による疾病及び健康管理 | 1.0時間 |
作業環境管理 | 2.0時間 |
保護具の使用方法 | 1.0時間 |
関係法令 | 0.5時間 |
(昭和59年6月29日 基発337号) | |
合 計 | 4.5時間 |
※テキスト講義+DVD映像
安全衛生講習センターの講師は、現場経験が豊富、各種建設関係資格保有者、中央労働災害防止協会の有機溶剤業務従業者教育(インストラクターコース)講座を経た労働安全コンサルタントが担当します。
■ 出張講習を実施しております。 (全国対応) 実績 : 東京都 神奈川県
根拠法令関係
安全衛生教育
事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
『 労働安全衛生法 第60条の2第1項 』
有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について 『 昭和59年6月29日 基発第337号 』