職長・安全衛生責任者能力向上教育
職長・安全衛生責任者能力向上教育
受講対象者
職長・安全衛生責任者教育を受講後、約5年以上を経過された方(受講年度により条件などが有りますため、ご相談ください。)
※定期講習を行っておりません。出張講習でお申込みをお願いします。
(研修科目)
講習科目 | 時間 |
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職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること | 2時間 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 1時間 |
危険性又は有害性等の調査に関すること | 30分 |
グループ演習 以下の項目のうち1以上について実施する。 | 2時間10分 |
・災害事例研究 | |
・危険予知活動 | |
・危険性又は有害性等の調査及び結果に基づき講ずる措置 | |
合計 | 5時間40分 |
※テキスト講義+DVD映像+パワーポイント講義+演習
安全衛生講習センターの講師は、労働安全コンサルタントであり、中央労働災害防止協会及び建設業労働災害防止協会の職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を経たベテラン講師陣です。
■ 出張講習を実施しております。(全国対応) 実績 : 栃木県 千葉県 東京都 愛知県
根拠法令関係
安全管理者等に対する教育等
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、(略)その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習を行い、又はこれを受けてる機会を与えるように努めなければならない。
『 労働安全衛生法 第19条の2 』
(略)事業者は、安全衛生業務従業者に対する能力向上教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない。
『 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針 』
(略)職長等職務に従事することとなった概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更があったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。(略)
『 通達 基発022第3号 』