安全管理者選任時研修(2日コース)

安全管理者選任時研修(2日コース)

受講対象者

安全衛生管理業務の自己啓発を考えている方等、どなたでも受講することができます。

選任時研修修了者は、下記の条件を満たすことで安全管理者の選任が可能です。

(1)大学又は高等専門学校における理科系統の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上の産業安全の実務に従事した経験を有する者
(2)高等学校において、理科系統の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上の産業安全の実務に従事した経験を有する者
(3)理科系統以外の大学を卒業後4年以上、理科系統以外の高等学校を卒業後6年以上、7年以上の産業安全の実務を経験をした者等
『 労働安全衛生規則 第5条 』

(研修科目)

※学科・演習を以下の内容で2日間行います。

1日目

講習科目 時間
関係法令 1時間30分
安全管理 3時間
1日目計 4時間30分

2日目

講習科目 時間
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) 3時間
安全教育 1時間30分
2日目計 4時間30分

        ※テキスト講義+DVD映像+演習

■ 出張講習を実施しております。(全国対応)  ・2日コース   実績 : 千葉県

出張講習

根拠法令関係

安全管理者

事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから安全管理者を選任し、安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
『 労働安全衛生法 第11条第1項 』

安全管理者を選任すべき事業場

規模:常時使用する労働者が50人以上
業種:製造業、建設業、電気業、林業、鉱業、運送業、清掃業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸業、家具・じゅう器等卸業、各種商品小売業、家具・じゅう器等小売業、燃料小売業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

その他の業種:選任義務なし
『 労働安全衛生法施行令 第3条 』

総括安全衛生管理者

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、統括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮させるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置にかんすること
2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
『 労働安全衛生法 第10条 』